犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺産分割

遺留分、あきらめなくて良かった。

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今枝 仁 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

依頼者の父が、愛人との間につくった子供らに、全財産を生前贈与していた。まず、不動産を管理する会社の株を譲渡し、次に、父名義の土地を4000万円でその会社に譲渡していたが、その代金は父に渡っていなかった。

解決への流れ

当初は、株の生前贈与は分からなかったので、会社に贈与された不動産を主なターゲットとして、遺留分減殺請求の裁判を地裁に起こしました。不動産の売買については、一応売買契約書が作成され、売買代金が父の債務の弁済に充てられていること等から、通謀虚偽表示や贈与とは認められませんでした。しかし、会社の株を子供らに贈与(株主名簿を書き換えただけ)したという主張は容れられ、会社の株の半分が、遺留分の対象とされました。ただし、会社の株の半分を返してもらっても会社の経営が分裂するので、会社の資産の半分、つまり不動産の価値から会社の借入金等を差し引いた残りの半分を、払ってもらえることになりました。

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今枝 仁 弁護士からのコメント

遺産分割でも、遺留分減殺請求でもそうですが、今ある財産をどう分けるのかという以前に、まず相続財産がそれで全てかどうかをよく考える必要があります。今ない財産でも、特別受益となる生前贈与や、被相続人の財産形成・維持に貢献した寄与分がありますし、一定の要件を満たせば生前贈与は遺留分の対象にもなります。これらの法的な主張は、それぞれ決まったセオリーがあり、一般の方には難しいので、必ず弁護士に依頼しましょう。このケースでは、当初は不動産の譲渡をターゲットとして起こした裁判でしたが、結果的には株の譲渡が遺留分の対象となることになり、裁判をしながら軌道修正してうまくいったケースです。遺留分の事件は、特に、過去の贈与が対象になり得るのを見落としがちですので、気を付けましょう。