この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、神戸市内に住居用マンションを保有し、賃貸していましたが、ある部屋で性的サービスを提供しているとの連絡が入り、そのような借り主を追い出してほしい、とのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後、弁護士が調査をすると、確かにその部屋が性的なマッサージをする店舗として利用されている実態があることが判明しました。その後、弁護士は、すぐに裁判を起こし、裁判において、その部屋が性的なマッサージを提供する店舗であり、借り主が目的外使用していることを主張、立証しました。その後、借り主と和解となり、借り主は任意で部屋を退去しました。結果として、ご依頼から半年後、賃貸物件から借り主を退去させることができました。
借り主に、賃貸借契約に定められている目的(住居用など)に反して物件を使用され、困っていませんか。貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊されたという要件が必要になります。この信頼関係が破壊されたことを適切に主張、立証するためには、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。目的外使用をしている借り主に出て行ってもらいたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。