この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご相談者様は、神戸市内に住む女性で、交際相手と性交渉をして妊娠しましたが、その後、交際相手が婚姻していることが判明し、中絶をしたという方でした。交際相手に対して、妊娠中絶費用、慰謝料請求をしたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が、交際相手に対して、内容証明郵便を送り、妊娠中絶費用、慰謝料を請求しました。その後、弁護士が交際相手と交渉し、示談が成立し、ご相談者様は、妊娠中絶費用の全額と慰謝料50万円を獲得しました。
交際相手との性交渉により妊娠をしても、様々な事情により中絶を選択される方もいらっしゃると思います。その際、交際相手に対して、以下のような事情がある場合には、妊娠中絶の費用、慰謝料などが請求できます。①性交渉について同意がないといえる場合②妊娠について同意がないといえる場合③結婚を前提に交際していたのに実は既婚者であった場合④性行為、妊娠の合意はあっても男性の対応が不誠実といえる場合交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。