この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。相続人には、長男であるご相談者様のほかに、二男がいました。そして、ご相談者様の父親は、生前、二男に居住用のマンションを買い与えていました。ご相談者様は、二男に対して、居住用のマンションを父親からもらったことを相続分に反映させてほしいと頼みましたが、二男はそれを聞き入れなかったため、話し合いがまとまらず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が、二男と話し合いをしましたがまとまらず、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになりました。調停において、弁護士がご相談者様の特別受益を計算し、合理的な主張をしていきました。その結果、ご相談者様の特別受益が認められ、調停が成立しました。このようにして、ご相談者様は、他の相続人が親から援助を受けていたこと相続分に反映させることができました。
他の相続人が被相続人(故人)の生前に何らかの援助を受けていた場合、それを相続分に反映させることはできないのでしょうか?親から援助を受けていたことを相続分に反映させるには、特別受益の主張をしなければなりません。特別受益について適切な主張をして、裁判所での調停、審判を有利に進めるためには、専門的な知識が必要不可欠です。親から援助を受けていたことを相続分に反映させたい場合には、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。