この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、兄と二人兄弟で、父親が亡くなり、相続人となりました。父親には土地と預貯金の財産がありましたが、父親は、財産は家督を継ぐ長男が相続すべきだという考えのもと、「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言を残していました。ご相談者様は、兄から少しでも遺産を取り戻してほしいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が、兄に対して、遺留分侵害額請求を主張しましたが、話し合いではまとまらず、訴訟提起しました。訴訟において、兄がご相談者様の遺留分である財産の4分の1に相当する和解金を支払うことで、和解がまとまりました。このようにして、ご相談者様は、財産の4分の1に相当する部分について遺産を取り戻すことに成功しました。
被相続人(故人)の方が、例えば「全ての遺産を長男に相続させる」などの遺言を残していることがあります。このような場合、長男以外の相続人であるあなたは、遺産を全く相続できないようにも思えます。しかしながら、相続人であるあなたには、最低限、相続財産を受け取れる権利があります。この最低限の財産を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)といいます。遺留分侵害額請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。