この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、ある会社に契約社員として勤めていた男性で、1年間の契約を8度も更新してきたにも関わらず雇止めをされたため、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が会社に対して、契約を更新するよう交渉しましたが、会社は、雇止めが無効となる要件を満たしていないとし応じませんでした。そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、会社の雇止めが無効であることを主張・立証しました。その結果、雇止めが無効であることが認められました。ご相談者様が再就職していたということもあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。
契約社員の方で、突然、契約を更新しないと告げられ困っていませんか?雇止めを争うには、以下の方法により進めることになります。① 雇止めが無効になるための要件を検討する② 証拠を収集する③ 会社と交渉する④ 労働審判、裁判をするこれらの手続きを円滑に進め、雇止めを争うためには、専門的知識が必要不可欠です。雇止めを争うことを考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます