犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【不当解雇・労働者側】不当解雇に対し、解雇が無効であると主張して半年分の賃金の支払いを受けた事例。

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河口 友一朗 弁護士が解決
所属事務所河口法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

10年以上勤めた会社から、休暇明けに突然、能力不足や勤務態度が不良であると指摘されて、解雇されてしまったということで相談に来られました。

解決への流れ

会社に対して、内容証明郵便を送付して、解雇が無効であることを主張し、未払賃金を支払うよう求めました。会社から拒絶されたため、速やかに労働審判を申し立てました。第1回の労働審判期日前に、半年分の賃金に相当する金額を解決金とする和解が成立しました。

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河口 友一朗 弁護士からのコメント

一方的理由で突然解雇されるという事例は多く見受けられます。このような場合、会社側が話し合いに応じないケースも多いです。このような事案では、速やかに労働審判の申し立てを行うのが妥当です。当事務所では、労働審判も多数経験しておりますので、安心してご相談ください。