犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

賃料増額請求が認められた事例

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田中 亮次 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人太田川法律事務所
所在地愛知県 東海市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者はビルのオーナーですが、以前から低い家賃で入居している入居者がいました。何度か増額を求めたのですが応じてもらえず、相談に来られました。

解決への流れ

まず簡易裁判所で調停を行いました。現在の適正賃料を示す資料を出しましたが、相手方が一切の増額に応じないとの姿勢であったため、調停は不成立となりました。その後地方裁判所に賃料増額の訴訟を提起しました。訴訟の中で、裁判所が選任した鑑定人(不動産鑑定士)による鑑定がされ、現在よりも高い家賃の鑑定書が提出されました。相手方はそれでも増額に応じなかったので、判決となり、請求前よりも増額されました。

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田中 亮次 弁護士からのコメント

賃貸借の期間が長くなると以前の賃料が不相当になることがあり、賃貸人からは増額請求、賃借人からは減額請求ができます。以前と比べて経済情勢や近隣相場の変動があったか、建物の状況や当事者間の事情などが考慮されます。従前の賃料の額も重要であり、経験上裁判所により大幅な増減がされることは稀です。