この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
所有している不動産に入っている賃借人が、迷惑行為を繰り返しています。話し合いを試みてもらちが明かず、困っています。
解決への流れ
協議による状況の改善が見込めなかったことから、迷惑行為による信頼関係破壊を理由に賃貸借契約を解除した上で、建物明渡しの訴訟を提起しました。裁判では個々の具体的な事情を主張立証し、最終的には円満な立退きが実現しました。
年齢・性別 非公開
所有している不動産に入っている賃借人が、迷惑行為を繰り返しています。話し合いを試みてもらちが明かず、困っています。
協議による状況の改善が見込めなかったことから、迷惑行為による信頼関係破壊を理由に賃貸借契約を解除した上で、建物明渡しの訴訟を提起しました。裁判では個々の具体的な事情を主張立証し、最終的には円満な立退きが実現しました。
基本的には話し合いによる解決が望ましいですが、それが難しい場合には訴訟の提起もやむを得ないところです。裁判になった場合には、貸主と借主との信頼関係が破壊されているかどうかが争点となることが多いです。勝訴判決が確定しても借主が退去に応じない場合には、立退きの強制執行まで至ることもあります。