この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
・被相続人(父)が遺言書を残しており、長男に全財産を相続させる内容になっていた。・次男・長女は「自分たちの遺留分が侵害されている」として遺留分侵害額請求を検討。・長男は「父の意思に従うべき」として支払いを拒否し、親族間の対立が深刻化していた。
解決への流れ
・遺産総額を計算し、次男・長女の遺留分(各1/4)の金額を明確化しました。・遺留分侵害額請求の意思を正式に通知し、法的な支払い義務があることを説明しました。・交渉の結果、長男は一定の遺産を譲渡し、代償金の支払いも行うことで和解しました。
遺言によって特定の相続人に偏った相続が行われた場合、遺留分侵害額請求をすることで最低限の取り分を確保できます。本件では、冷静な交渉を通じて円満な解決に至りました。