犯罪・刑事事件の解決事例
#過払い金請求

【相続人による過払い金請求】亡くなった父親がサラ金から借入をしていたことが判明した事案

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冨本 和男 弁護士が解決
所属事務所法律事務所あすか
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相談者は長女で、父親が亡くなった後、父親宛に某有名消費者金融からの請求が来てどう対応したらいいか困っているとのことでした。

解決への流れ

とりあえず相続人全員から委任状をいただき、消費者金融に対する負債があるのかないのか調査することになりました。調査の結果、過払いであることが判明しましたので、過払い金の返還を求めましたが、回答がありませんでしたので、裁判を起こし判決をいただいて回収いたしました。

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冨本 和男 弁護士からのコメント

消費者金融と取引があった人が亡くなっても、相続人であれば過払い金を請求することができます。ただし、過払いになっていなかった場合、相続放棄しなければ相続人が支払わなければなりません。相続放棄するにしても3箇月以内にしなければいけませんので、調査するのであれば早めに行う必要があります。