この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
築30年の賃貸アパートに住んでいた依頼者が、大家から「老朽化に伴う建て替え」を理由に退去を迫られた。依頼者がこれを拒否したところ、「では賃料を増額する」と言われた。その後、他の部屋の住人は次々と出て行き、残るは依頼者を含め数人となってしまった。そうしたところ、大家から、裁判所に対し、賃料増額を求める民事調停を起こされた。
解決への流れ
当方は、民事調停において、賃料の増額が不相当であることを主張するとともに、「この調停は、実質的には立ち退き交渉である」と指摘した。調停委員は当方の主張に理解を示し、大家に対し、立退料の支払を検討するよう要請した。その後、大家側から多めの立退料の支払の打診があり、依頼者も「それなら応じる」とのことだったので、大家側、依頼者側ともにメリットのある和解(調停)をすることができた。
上は、いわゆる「立ち退き交渉」としては典型的な事例ですが、それが「賃料増額請求」という形で調停や裁判になることがしばしばあります(セットのようなものです。)。大家側としては、早く退去してもらえれば、早く新しい建物を建てられますので、内心「ある程度多額の立退料を支払ってもよい。」と考えている場合があります。他方、賃借人側としても、急に出て行けと言われたときは応じられなかったが、それからある程度時間がたっていれば、「十分な立退料を支払ってもらえるのであれば、退去してもよい。」と考えを改めている場合があります。このような場合、賃料を増額すべきかどうかについての訴訟や調停を長々と行わなくても、相手方の呼吸を読めば、早期にズバッと立退料による解決(和解)が図れることもあります。大家側、賃借地人側の双方にとってウィンウィンの解決です。上は、そのような和解交渉がうまくいった一例です。