この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご依頼者様は、とある地方の地主の相続人である男性です。ご依頼者様の他に数人の相続人がいたところ、被相続人である地主が相手方とのなる特定の相続人に遺産をすべて相続させる旨の遺言書を作成しておました。ご依頼者様は、全く遺産の取得できなかったため、相続財産のすべてを取得した相手方に対し、遺留分侵害額請求をしたところ、相手方は、相続税申告に関する資料を開示せずに明らかに低廉な遺留分侵害額を支払う旨の回答をしたことから、困り果てて、当事務所にご相談にいらっしゃられました。
解決への流れ
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、相手方の代理人と面談を取付け、交渉を重ねて相続税申告に関する資料を取得いたしました。また、遺産の大半が不動産であったため、裁判所の鑑定嘱託もこなしている提携先の不動産鑑定士の協力の下、相当な評価額を算出しました。最終的にご依頼者が望むような遺留分侵害額の支払を受けることができました。
本件は、遺留分侵害額請求という典型的な事案でした。もっとも、遺留分侵害額請求は一生に1度歩かないかの請求であり、相続人が請求した場合、相続税申告書の見方や適切な遺留分の基礎となる財産の評価額がわからないため、適切な遺留分侵害額を請求できないことがあります。しかし、遺留分侵害額請求に慣れた弁護士であれば、相続税申告書の読み方や遺産の評価方法等に精通しているため適切な遺留分侵害額請求をすることでき、結果として早期に解決できることが多いです。なにより、今回の件では、遺留分侵害額請求に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが交渉を進める上で、ご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。 ご依頼者様も、遺留分侵害額請求に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。