この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご依頼者様の叔父様が死亡したため、法律的には甥のご依頼者様が相続人でした。しかし、叔父様は生前金銭的トラブルを多く抱えていました。ご依頼者様は相続をしたくないという思いから、弊所に来所されました。

解決への流れ

ご依頼者様には、最適な方法として家庭裁判所で相続放棄の手続きすることがあることをお伝えしました。その後、弊所で相続放棄の手続きをしました。

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荒井 義一 弁護士からのコメント

ご依頼者様は代襲相続により叔父の相続人となった甥の方でした。被相続人とは生前交流もなく相続人になってしまったということはよくあります。不安になられる方も多くいますが、そういった場合、弁護士が家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方法があります。