この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
私は,撮影予定現場における道路使用許可申請を得ていたところ,撮影者に説明するために許可申請書にやや書き込みをしてしまったところ,その撮影者が道路使用許可申請を得ていない時間帯にまで撮影してしまったことから,私が公文書変造・同行使の罪で警察署に呼ばれる事態となっています。万が一,私が逮捕・勾留されてしまうと私が代表者を務める会社も立ちゆかなくなってしまうのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。
解決への流れ
弁護士に依頼し,妻の陳述書を作成してもらった上で,警察署に対し,私の行為については「行使の目的」が欠け,犯罪は成立しないことや,仮に犯罪が成立すると捜査機関が考えるとしても逮捕・勾留することなく慎重に審査してほしい旨の要望書を提出してもらいました。そうしたところ,逮捕・勾留されることなく捜査が続けられた結果,最後は不起訴処分となりました。
逮捕されるだけでかなりの不利益が生じますので,早い段階で弁護士に依頼して逮捕自体なされないように動くことで,逮捕されないで済むこともあります。