この事例の依頼主
男性
相談前の状況
多重債務を抱え、破産や個人再生を申し立てようとする人は、多くの人が方に無知であり、どのような行為を破産法・民事再生法が禁じているかが分からないのが通常です。ある依頼者は、若干問題とされる行為をしてしまったため、せっかく個人再生の依頼をした司法書士から辞任されてしまい、困り果てて当事務所に依頼をされました。
解決への流れ
問題とされる行為があるケースでも、裁判所に隠すことなく事情を説明し、誠実に解決を図る中で、無事、再生計画の認可を受けることができました。
他の弁護士・司法書士事務所で辞任されてしまった依頼者でも門前払いすることはいたしません。もちろん、不正な申立ては絶対に許されませんが、少し問題があるからといってすぐに辞任してしまえば、法に無知な一般市民を救済することはできません。当事務所では、苦境にある多重債務者を何としても救済すべく業務に取り組んでおります。