犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

3か月経過後の相続放棄でも問題なく受理されました

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鈴木 聡 弁護士が解決
所属事務所城東法律事務所
所在地東京都 江東区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

官公庁から問い合わせがあり、音信不通だった身内が亡くなっていたこと、ご相談者が相続人であることが判明しました。そのときは、ご自身と亡くなった方との間に全く覚えがなかったことなど回答して、すべて終わったと考えていたのですが、約1年後、別のルートから、亡くなった方に支払いが残っていることが分かり、どのようにしたら正式に相続を放棄できるか、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

ご相談前のヒアリングにおいて、熟慮期間(被相続人の死亡(または相続の開始)を知った時から3ヶ月以内に、相続人である自分が単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを決める期間)が経過していることが分かりましたので、相談の準備として、最高裁昭和59年4月27日判決の規範である「自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に・・・相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、(熟慮)期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」に該当する事情があるか、それにより、熟慮期間の起算点を別のルートから連絡が来た時点に移動できるか、ご事情を伺い、検討しました。その結果、昭和59年判例の規範に沿って起算日を移動することができると判断できましたので、通常の申立ての作成のほか、起算日についての意見を詳細に書面に記載して、管轄の家庭裁判所に提出しました。その結果、裁判所においても速やかな審理をしていただき、スムーズに手続が完了しました。

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鈴木 聡 弁護士からのコメント

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)に負債がある、仲違いしている、知らない等々様々な事情で検討することがあります。法律上は相続放棄に至る事情は問われていませんので、熟慮期間内かどうか、単純承認とみなされてしまう財産処分があったか等が、よくご相談されます。今回は、形式的には、最初に相続開始を知った時点から数えると3か月以上経過しており、熟慮期間を過ぎてしまっているのですが、昭和59年判決などにおいて熟慮期間の起算日をどこにおくかについて、詳細にご事情を伺うことができましたので、無事かつスムーズに解決に至りました。弁護士として基本的な分野ではありますが法律論を要する場合もありますので、抜かり無く判例リサーチをして(昭和59年判決だけ見たのではなく、関連判例等もあたって本当に大丈夫、といえるところまでリサーチします。)、できるだけ簡易に解決できる事情をピックアップしてご相談者に問い合わせします。そして、相談者にはその情報をお答えいただき、その情報を使って弁護士が解決に必要な事情を裁判所に述べて解決に至る、という基本的なプロセスを踏めたからこそ、早期解決につながったといえます。弁護士にとっては基本的でもご相談者にとっては一大事ということを肝に銘じて、丁寧に作業をしていくという思いを新たにしています。