犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

パートが有給とったら,雇止め?!

Lawyer Image
安元 隆治 弁護士が解決
所属事務所ナリッジ共同法律事務所
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

とある学生寮で調理担当として働く,3人の女性パート。パート契約は原則1年更新となっていました。しかし,うち1人は10年以上,勤務している方であり,他の皆さんも特に期限なく働けるものであると期待していました。前年度から3人が有給休暇を取得するようにしたところ,3月末での契約満了を告げられました。3人は有給休暇を取得し始めたことへの嫌がらせとしか思えず,僕の所に相談に来られました。

解決への流れ

雇止めの無効・3人の労働契約が終了していないことについて,こちらから訴訟を起こしました。当事者が3人いて,それぞれで少しずつ事情が違ったので,労働審判ではなく,本裁判を選択しました。訴訟では,雇止めが無効であることを強く主張しました。会社も雇止めは有効であるとして争いました。最終的には,3人が退職する代わりに,3人が満足いく金額を会社が支払うことで解決することになりました。

Lawyer Image
安元 隆治 弁護士からのコメント

パート労働者が有給休暇を取得しはじめた結果,会社が雇止めをするというケースが,僕の経験上も散見されます。パートであっても,労働基準法は適用されますし,労基法39条により有給休暇を取得する権利が生じます。こんな会社の対応は,無知に基づくものかもしれませんが,労働者の生活を制約する理不尽としか言いようのない対応です。そのような場合はご相談ください。