犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

死後3カ月以上経過していても相続放棄が認められた事案

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若林 侑加 弁護士が解決
所属事務所はなみずき法律事務所
所在地茨城県 つくば市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

突然、事業を営んでいた叔父の債権者から「相続人の方へ」という文書が届いた。叔父には多額の借金があったらしく、叔父の家族は全員放棄をしたとのことであった。叔父が亡くなってから既に3カ月以上経っていたためどう対応したらいいか困っていた。

解決への流れ

家庭裁判所に相続放棄の申述をし、家庭裁判所から交付された相続放棄申述受理通知書を債権者に提出した結果、債権者からの請求を止めることができた。

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若林 侑加 弁護士からのコメント

債権者からの通知書が届いてから3カ月以内だったため、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、債権者にも相談者の相続放棄を認めてもらうことができた事案でした。被相続人が死亡して3カ月経過している事案でも、事情によっては相続放棄できる場合があります。早急にご相談いただくことが大切と思います。