この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
「ご相談者」は,妻と結婚するのと同時に,妻の両親と養子縁組を行ないました。しかし,結婚20年後,「ご相談者」が単身赴任中に,妻が失踪してしまいました。また,養子である「ご相談者」には養父の財産を相続する権利があるにもかかわらず,養父が亡くなった際に,養父の財産を全く相続していませんでした。困り果てたご相談者は,①妻との「離婚」,②本来相続できたはずの「財産の取戻し」,③養母との「協議機縁」,④養父との「死後離縁」を希望され,当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
まず,失踪中の妻に対して「離婚訴訟」を提起し,「原告と被告とを離婚する。」との請求認容判決を得て,①妻との「離婚」を実現しました。次に,養母に対して「不当利得返還請求訴訟」を提起し,「訴訟上の和解」をすることによって,②本来相続できたはずの「財産の取戻し」,③養母との「協議離縁」を実現しました。さらに,家庭裁判所に「死後離縁許可審判」を申し立てることによって,④養父との死後離縁を実現しました。
遺産相続問題は,本来親しいはずの親族間の問題であるが故に,一旦こじれてしまうと泥沼にはまり込み,解決不能状態に陥ってしまう場合が多々あります。しかし,ご相談の中には,あらかじめ弁護士が間に入っていれば未然に防げた事件も少なくありません。紛争を未然に防ぐことができれば,紛争が起こってから解決するよりも遥かに高い効果を上げることができますので,お気軽にご相談ください。