犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #財産目録・調査

「お前に渡す遺産はない」と言われましたが、弁護士の交渉で生前贈与が明らかになり、私の遺留分が認められました

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松本 政子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人賢誠総合法律事務所
所在地京都府 京都市伏見区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

父親が亡くなりました。既に母親も他界しており姉と私が法定相続人です。姉は生前父親と同居しており、姉が父親の財産を管理していたため、私は父親の財産にどのようなものがあるのかも知りません。私は姉と遺産分割協議をしようと思うのですが、姉からは「お前に渡す遺産はなにもない」と言われてしまいました。

解決への流れ

先生に依頼をして交渉してもらったところ、姉は父親から不動産や多額の現金の生前贈与を受けていたことが判明しました。また父親の口座から姉は複数回お金を引き出していたようです。姉も悪気はなかったようですが、先生に教えてもらったところ姉は私の遺留分を侵害していることになるとのことで、姉が父親からもらった財産の一部に相当する金額を姉から私に払ってもらうことができました。

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松本 政子 弁護士からのコメント

姉と妹の話し合いだとどうしても感情的になってしまいスムーズな解決が難しいご様子でした。そこで妹様からご依頼を頂き妹様の代理人としてお姉様にご連絡したところ、お姉様も早期解決を希望されていたことから、比較的早期に金銭解決に至ることができました。当事者だけでの話し合いの中では遺留分について協議することは難しいこともありますのでそのような場合はなるべくお早目に弁護士に相談されることをお勧めします。