犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

年金収入のみで今後の稼働収入が見込めない高齢者について早期に自己破産申立てを行い、同時廃止・免責が認められた事例

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北島 好書 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松本・永野法律事務所 朝倉事務所
所在地福岡県 朝倉市

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

Kさんは、もともとは会社員として勤務しており、当時の借金は自宅の住宅ローンくらいでしたが、離婚した際に自宅を財産分与として元妻に譲渡して住宅ローンの支払いのみを続けることになりました(これによって、Kさんは、元妻が居住する元自宅の住宅ローンと自分が居住するアパートの賃料とが2重に発生するようになりました。)。その後、Kさんは、50代で会社をリストラされその後に警備会社に再就職することになりましたが、生活費が不足して貯金を取り崩しながらの生活となり、警備会社を退職して無職になってからは生活費の不足を銀行等からの借入金でまかなうようになりましたが、借金の額はふくらんでいき、最後はアパートの家賃も払えなくなるほど困窮した状況になったため、当事務所にご相談に来られました。

解決への流れ

Kさんには年金収入しかなく借金の返済は不可能でしたので、自己破産の申立てを速やかに行うこととなりました。当事務所は、Kさんから支払不能に至った経緯(借入れの原因が生活費の不足分を補うためであったこと、高齢で警備会社を退職して無職になったこと等)を詳細に聴き取り、自己破産の申立書を作成して裁判所に提出しました。その結果、裁判所より同時廃止による破産開始決定を受けた後、無事に免責許可を受けることができました。

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北島 好書 弁護士からのコメント

今回のケースは、高齢者が稼働収入を得ることが困難になり、年金収入だけでは借金の返済ができなくなったという事例です。このような場合は、本人の収入が今後増加することはおよそ考えられないため、速やかに自己破産等の法的整理手続きを行って債務を整理してご本人の生活を安定させる必要がありますので、早期に弁護士へご相談されることをお勧めします。