犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

兄の相続開始前後の預金の使い込みで遺産分割の話が紛糾し、まとまらない。特に兄が引き出したのは父であり、自分ではないと答弁している。

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小堀 球美子 弁護士が解決
所属事務所小堀球美子法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

兄は預金の引き出しは父自ら行ったと主張し、頑としてその非を認めません。父は当時、体力的に銀行になど行ける状態ではありませんでした。

解決への流れ

父の介護認定記録、カルテ等を取得しました。相続開始後であれば、相続人ならそれらの書類を取得できます。その中に、父が銀行へ行けるような身体的精神的能力が無ければ、父の引き出しでないことは証明できます。それを元に、兄に回答を求めると、確かに、父に頼まれて下ろしたことがあると認めました。その結果、父は当時認知症を患っていて、兄に、下ろすことを依頼するような能力が無かったことの証明に成功して、兄から引出金を取り戻すことができました。

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小堀 球美子 弁護士からのコメント

使い込み訴訟は、相手が引き出し行為を行ったこと自体を否定すると、最初から躓き、難しくなってしまいます。そこで、引き出し自体を否認することを見越して、被相続人の介護の記録、カルテ等を取っておくことが必要です。ある程度そこが証明できれば、あとはご相談ください。使い込み金を取り戻せる方法があります。