この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡くなられた被相続人に対して、一定額を支払ってもらう権利を持っており、被相続人にはプラスの相続財産があり、支払ってもらえることも分かっている。しかし、相続人が死亡しているなどして、相続人がいないので、権利行使ができなくて困っている。
解決への流れ
弁護士が戸籍など相続人を調査した上で、相続財産管理人選任申立てを行った。その後、相続財産管理人が選任され、権利行使に対応し、被相続人の相続財産から、お金を支払ってくれた。
被相続人に、プラス財産がある程度判明しており、相続財産管理の費用等を賄えることが予想されていたことから、相続財産管理人の報酬等予納金が求められず、権利行使が出来ない状態が解消されました。