この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、病気による休職や失職により収入が減少して生活費が足りなくなったため、金融機関から借り入れを行うようになりました。しかし、収入を安定させることができず、借金の総額は500万円近くまで膨らんでしまいました。生活を立て直すために自己破産をしたいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所にご相談されました。
解決への流れ
過去にパチンコをしていた時期があることや、今回が2度目の自己破産となることから、ご依頼者さまは借金返済の免除が認められない可能性がありました。本件を担当した弁護士が、過去のパチンコは短期間かつ少額であり、ギャンブルが借金の原因ではない点や、初回の自己破産が20年以上前であることなどを、裁判所へ丁寧に説明しました。その結果、自己破産の申し立てが認められたのはもちろん、手続きにかかる手間や費用の負担が少ない同時廃止となり、借金返済の免除がスムーズに認められました。
自己破産の手続きを申し立てても、免責不許可事由に該当する事情がある場合、原則として借金返済の免除が認められません。たとえば、ギャンブルや浪費が借金の原因である場合や、過去に自己破産をしたことがあるケースでは、免責不許可事由に該当すると判断される可能性があるでしょう。申し立てが認められたとしても、手続きにかかる手間や費用の負担が大きく、手続きが終わるまでの期間が比較的長い管財事件となるケースが多いです。そのため、自己破産を希望しているものの免責不許可事由に該当する可能性がある場合は、借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。自己破産の申し立てや、借金返済の免除がスムーズに認められるよう、全面的にバックアップしてくれます。