この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ギャンブル、ブランド物の購入、株式投資の失敗等で約1000万円程の負債を作ってしまった方からの依頼でした。
解決への流れ
負債のほとんどが浪費ということで、自己破産手続を申し立てても免責されない可能性が高い方でした。弁護士は、家計余剰も含めて判断し、個人再生手続を選択しました。総財産が200万円を下回っていたため、負債額の約20%を返済していくという再生計画を裁判所に認めてもらい、返済していくことになりました。
浪費で作った負債は破産手続では免責不許可事由となりますので、免責されないリスクがあります。多少の浪費であれば問題となりませんが、金額が高額になりますと、実際に免責不許可となる例があります。浪費金額、家計余剰等を考慮して個人再生手続と自己破産手続のどちらを選択するか判断していきます。この依頼者の方は、個人再生手続で返済していく道を選択しましたが、元々あった負債の約80%がカットされることになりました。