犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

複数の相続人が対象となった遺産分割

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大槻 厚志 弁護士が解決
所属事務所県民合同法律会計事務所
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼人の祖父の弟夫婦が,子どもがいないまま,昭和59年と昭和61年に相次いで亡くなった。他界した祖父の弟には財産(土地)があり,その3/4を妻が,残りの1/4を兄弟で相続して遺産分割がなされれば,本来であれば,その時点で決着がついた。しかし,そのようなことをせず,祖父の弟夫婦が残した土地を,長男であるという理由から,事実上,依頼人の祖父が管理することとなった。その後,祖父が他界し,その土地について,依頼人の父が管理するようになり,さらに,父死亡後は,依頼人が管理することとなった。この時点で,相続人は,依頼人の他87名となってしまっていた。依頼人は,代々固定資産税も支払い,祖父の弟夫婦の墓の管理も行い,このままでは負担だけが大きいため,この土地について,なんとか自分の名義にしたいと考え,司法書士に相談し,戸籍謄本を取り寄せ,全相続人を明らかにした。そのうえで,相続人宅を一軒一軒まわり,いわゆる「ハンコ代」を支払って,87名の相続人の内,61名から,相続分の譲渡を受けることができた。しかし,残りの相続人26名からは,協力を得られずに行き詰まり,解決を求めて当方に依頼した。

解決への流れ

当初,当方は,相続分の譲渡を受けた61名の相続人を除いた,26名の相続人を相手として,遺産分割調停を申し立てた。しかし,裁判所より,相続人全員を相手にするように指示を受け,結局,相続人87名全員を相手として,遺産分割調停を行うこととなった。なお,この多数の相続人の中には,所在不明の方もおり,その方については,裁判所に,別に「不在者の財産管理人」(弁護士)を選任してもらい,その弁護士を相手とすることとなった。裁判所も,独自に調査票を送るなどして,相続人全員に回答を求めた。その結果,前記61名の相続人は相続分の譲渡を認め,さらに,現在相続人になっている方も,その親が相続分を譲渡していたこと,残りの相続人の内3名が相続を放棄するなどし,最終的に,申立人(当方の依頼人)と8名の相続人が残った。この段階で,財産管理人となった弁護士以外の方は調停に出頭しないため,審判手続きに移行し,その後,最終的に,① 本件の遺産は,申立人(当方の依頼人)の単独取得とする。② 申立人は,8名の相続人に,それぞれ代償金を支払え。という審判の決定がなされた。代償金の額は,各相続人の持分に応じて決定され,合計約27万円となった。しかし,この代償金について,5名の相続人は受け取ってくれたが,残りの3名は受け取ってくれなかった。そのため当方は,とりあえずお金を持参し,相続人本人に受け取ってくれるようお願いしたが,それでも受け取ってもらえなかったため,法務局で供託の手続きを行った。このような手続きが全て終了して,本件土地を依頼人の名義にすることができた。

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大槻 厚志 弁護士からのコメント

最終的にご依頼者の方から感謝いただける結果になりましたので、弁護士としてお力になれたことを大変嬉しく思います。