犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

(破産) 事業を営む父に名義貸ししていた事例

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中森 真紀子 弁護士が解決
所属事務所つつじの総合法律事務所
所在地兵庫県 加古川市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

父親が経営する会社の借金返済のために,両親に頼まれ相談者の名義を貸す形で,借入れを行っていた。返済は両親が全て段取りして行っていたため,相談者自身が自分を負っているという感覚は乏しかった。しかし,父親の会社の経営状況が悪化して両親は返済に窮し,会社,両親ともに破産することになった。その結果,名義貸しをしていた相談者に金融機関から返済の督促が入るようになった。負債総額約500万円。

解決への流れ

相談者には預貯金以外に目立った財産はなく,名義貸しをしていた父親の会社,両親ともに破産していたため,その人たちからお金を回収することも不可能であった。そこで,同時廃止事件として申立てを行い,無事に免責を得ることが出来た。

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中森 真紀子 弁護士からのコメント

名義貸しは,免責不許可事由に該当する可能性があるため,破産管財人が破産原因等を調査する管財手続によって申立てなければならないことがあります。しかし,名義貸しをした相手が既に破産していたり,本人に特段目立った財産が見受けられない場合などには,同時廃止事件として申立てることもありえます。名義貸しによる返済でお悩みの方は,一度弁護士にご相談下さい。