この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者のお母様が亡くなられた後、相手方よりお母様の緊急入院直後に作成された遺言公正証書が示されましたが、その当時はお母様が遺言をできる状態ではなかったことから、遺言の無効を争って欲しいとの依頼でした。
解決への流れ
訴訟においては、診療記録、入院記録などから公正証書遺言作成時のお母様の状況を具体的に明らかにして、遺言能力がなかったことを主張立証するとともに、相談者と生前のお母様との関わりを詳細に示して、相談者を排斥するような遺言をお母様が残すはずがないことを主張立証した結果、公正証書遺言を無効とする判決を得ることができました。
公正証書遺言は、公証人が立ち会って作成されることから、一般的には無効を争うことが難しいとされています。しかし、病院や介護施設の記録などから、遺言者の遺言能力がないことを裏付けることにより、無効を勝ち取ることも可能ですので、あきらめずにご相談いただければと思います。