この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
新卒従業員が、入社して2か月でご相談会社から「不当に解雇された」ことを前提とする請求をしてきた事案について、会社側からの相談を受けました。ご相談会社は、・退職届は出ていないが、当該従業員から「退職の申出があった」・仮に解雇だとしても、試用期間中であるため、解雇も可能であるとのご認識でした。
解決への流れ
当職からは、・試用期間中でも解雇は容易でないこと・具体的事情からすると、退職申出があったとは認められない可能性があること・仮に退職申出が認められない場合、当該従業員に対し、働いていない期間も含め給料(相当額)を支払う必要が出てくることをご説明しました。その上で、具体的対応として、・当該従業員に対し、出勤していない期間中(約2か月分)の給料を支払った上で、・再度勤務するよう求めることをアドバイスし、当該従業員(及びそのご両親)との話し合いに同席しました。その結果、当該従業員は、再度勤務することは望まず、そのまま(会社都合で)退職されました。
交渉の際には、裁判になった場合を見据え、「リスクをコントロール」しつつ、初動を決めることが重要だと考えています。このケースでは、・交渉が長引くほど、退職(申出)が認められない場合の賃金相当額(バックペイ)が増えてしまうことから、当該従業員が再度勤務することは望まないであろうという見通しの下、バックペイを限定することを優先するアドバイスをしました。その結果、早期解決を実現でき、ご相談会社が本業に専念できる環境整備ができたかと思います。なお、働いていない期間の賃金を支払った上での早期解決は当該従業員の再スタートにも有益だったと考えています。弁護士費用は税込約44万円でした。