この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者が病気により会社を一時休職をした後、勤務の継続ができないと考え、退職を申し出たところ、勤務先が、依頼者が過去に勤務中に起こした事故のみならず、依頼者が起こしていない業務中の機材の故障について、損害賠償金を請求してきました。依頼者は、損害賠償への対処のアドバイスを求めるほか、払えない額の損害賠償の請求をされたことにより、逆に過去に勤務先の社長から受けた仕打ちについて損害賠償をしたいと考え当事務所に相談されました。
解決への流れ
依頼者は、当事務所の弁護士に依頼し、損害賠償の不当性の主張と共に、退職後も支払のない賃金の請求のほか、過去のパワハラに対する損害賠償の交渉を依頼することとなりました。交渉の結果、元勤務先からの損害賠償について排除の上、解決金の形で未払賃金相当部分と慰謝料相当部分の一部の支払を受ける形で和解が成立しました。受任から和解成立まで約4か月半でした。
労働者が業務中に起こした事故につき一般論として、全額を労働者が負担することが稀と言えます。その上、依頼者の元勤務先が主張してきた損害賠償について、交通事故などの事実関係を示す資料について根拠が薄弱な上に、大半が3年以上前のものであり消滅時効にかかる可能性の高いものでした。パワハラについては、他社の人から過去の状況を確認することができたこともあり、ある程度、具体的な状況を把握でき、交渉の結果、解決に至りました。