この事例の依頼主
男性
相談前の状況
会社役員であるご依頼者様は、長年婚姻関係にあるご依頼者の配偶者(妻)が、一方的な理由で別居をはじめ、またご依頼者様自身も、配偶者の金銭感覚などを理由に、離婚をしたいと考え、当事務所にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼を受けた後、当事務所弁護士は、ただちに相手方である配偶者と協議を開始し、具体的な離婚条件を提示しました。しかしながら、配偶者は納得せず、配偶者自身も弁護士を代理人として選任し、手続は家庭裁判所の調停手続に移行しましたが、離婚は成立しませんでした。そのため当事務所弁護士は、配偶者を相手方として、離婚訴訟を提起しました。裁判手続において、配偶者側は、ご依頼者様に離婚原因があると主張しましたが、いずれも根拠がないものでした。また配偶者側からは、ご依頼者様が会社役員であることを理由に、1000万円台の財産分与ないし慰謝料請求がされました。しかし、いずれも根拠のないものであったので、反論したところ、そのような主張は全て退けられました。裁判手続の結果、双方の離婚、親権の定め及び夫婦で形成した財産を折半する形(慰謝料はなし)を主内容とした裁判上の和解が成立しました。
様々な手続を経て、合理的でない要求を退けることができた事案です。ご依頼から解決まで2年程度かかりましたが、配偶者側の主張を否定し、財産分与額も配偶者側主張額を大幅に減額できることが出来たことから、ご依頼者には納得頂けたようでした。あわせて、離婚において、協議段階から裁判手続までの全てに関与できるのが弁護士の強みだと実感しました。会社役員様のように一定の地位にある方は、離婚にあたって、多額の財産給付を要求されることも少なくありませんので、弁護士に相談されることをおすすめします。