この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
私の父親は、私のが子供のころに、母親と離婚したのち、ほかの女性と再婚しました。私と新しい母親は血はつながっていませんが、家族は仲が良く、本当の親子のように過ごしてきました。私は新しい母親と養子縁組をしていると思い込んでいました。父が先に死亡し、私は父の遺産は、新しい母親に単独で相続させました。母親も、私のことを子供だと思っていたため、「私が死んだら、全部お前のものになる。」と話していました。しかし、その後、母親が死亡したとき、戸籍謄本を確認したところ、私と母親は養子縁組をしていなかったことを初めて知りました。私には相続権はないので、遺産の問い合わせ、母の相続人の戸籍謄本の取り寄せなど、一切の手続きができません。
解決への流れ
ご依頼を受けて、被相続人の相続人の調査を実施しました。被相続人は以前の結婚で子供をもうけていたことがわかりました。その子供に対して、事情を説明する手紙を書き、依頼者に相続分を譲渡するようにお願いしました。子供が相続分を譲渡してくれたため、遺産の調査や名義書き換えの代行も行い、依頼者は、母親の遺産を取得することができました。
「養子縁組をしていると思っていたのに、実はしていなかった。」というご相談は時々あります。本来なら、生前に戸籍謄本をすることが望ましいといえます。死後に気が付いた場合でも、相続分譲渡を受けるなど手続きをとることで遺産を取得する可能性はありますので、ご相談いただきたいと思います。