犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

事実婚のパートナーに財産を遺す公正証書遺言を作成したケース

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桝屋 美那子 弁護士が解決
所属事務所中野法律事務所
所在地東京都 世田谷区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

事実婚をしているが、どちらが先に亡くなっても相手に全財産が渡るようにしたい。子どもはいない。双方両親は亡くなっており、妻には兄弟姉妹がいないが、夫には妹がいる。財産は預貯金、株式、マンション(ローン完済)。

解決への流れ

お互いに、パートナーに全財産を遺す内容の公正証書遺言を作成しました。

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桝屋 美那子 弁護士からのコメント

事実婚の場合、公正証書遺言に加えて、任意後見契約や、パートナー契約(準婚姻契約)などを公正証書で作成するケースが多くあります。パートナーとの養子縁組を希望されるケースもあります(なお、パートナーとの養子縁組については一定のリスクがあります)。本件では、ご依頼者様のご希望で公正証書遺言のみ作成しました。