この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
事実婚をしているが、どちらが先に亡くなっても相手に全財産が渡るようにしたい。子どもはいない。双方両親は亡くなっており、妻には兄弟姉妹がいないが、夫には妹がいる。財産は預貯金、株式、マンション(ローン完済)。
解決への流れ
お互いに、パートナーに全財産を遺す内容の公正証書遺言を作成しました。
70代 女性
事実婚をしているが、どちらが先に亡くなっても相手に全財産が渡るようにしたい。子どもはいない。双方両親は亡くなっており、妻には兄弟姉妹がいないが、夫には妹がいる。財産は預貯金、株式、マンション(ローン完済)。
お互いに、パートナーに全財産を遺す内容の公正証書遺言を作成しました。
事実婚の場合、公正証書遺言に加えて、任意後見契約や、パートナー契約(準婚姻契約)などを公正証書で作成するケースが多くあります。パートナーとの養子縁組を希望されるケースもあります(なお、パートナーとの養子縁組については一定のリスクがあります)。本件では、ご依頼者様のご希望で公正証書遺言のみ作成しました。