この事例の依頼主
女性
相談前の状況
独身女性。1年の余命宣告を受け、自宅療養中。子供はおらず、両親も死去。法定相続人はすでに亡くなった兄の子(甥)。この甥が勝手に自宅に上がり込んで現金や生命保険を物色するようになったが、ご本人としては自分の介護をしてくれている従姉妹に遺産を残すことを希望。
解決への流れ
ご本人の希望を細かく聞き取り、遺産相続や祭祀(葬儀や法要)、ご本人死亡後の対応などについて細かく文案を作成。甥については、自宅への立入を禁止する内容証明郵便を送付。その後、公証人役場と連携し、公証人にご本人宅まで出張してもらい、公正証書で遺言を完成させる。立ち会いの証人は弁護士が務める。
遺言書完成後、安心されたご本人のお顔が印象的でした。そのためか、その後痛みなどの症状が落ち着き、亡くなられたのは遺言書完成後3年以上経ってからでした。ご葬儀を取り仕切られた従姉妹さんのお話によれば、とても安らかなお顔だったとのことです。