この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
お兄様が孤独死し、相続人は相談者のみの相談です。カード会社からお兄様宛の督促状が届いており、相談者としてはどう対応していいかわからなかったので、当事務所にご相談なさったとのことでした。当事務所にて、相続放棄の申述手続きのご依頼を承りました。
解決への流れ
当事務所にて、相続放棄の申述の手続きをすることにより、相続人であるご相談者様が、お兄様の借金を引き継ぐことを阻止することに成功しました。プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い被相続人につき、相続放棄の申述をして、相続人が債務を負担することを回避できました。
自分がつくったわけではない負債を相続するのは嫌なのは当然のことだと思います。無事相続放棄ができてよかったです。なお、民法915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しております。このように相続放棄の手続きには、期間制限がありますので、借金の相続をご希望でない方は、お早めに、弁護士事務所にご相談ください。