この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
被相続人は、依頼者の父(妻である母は既に死亡)です。父の遺言書がありましたが、依頼者の姉(長女)である相手方は、父の遺言書を開示せず、遺産内容も明らかにしようとせず、困った依頼者である弟(長男)がご相談にいらっしゃり、遺留分侵害額請求についてご依頼を受けることになりました。
解決への流れ
依頼者からご依頼を受け、まずは公証役場で遺言検索を行いました。遺言書があり、内容は、全財産を姉(長女)に相続させる内容でした。ただし、遺言書からは財産の内容が明らかでなく、金融機関等に対し財産調査を行いました。姉に対し遺留分侵害額減殺請求をしましたが、交渉が難航したため、遺留分侵害額請求調停をに申立てました。調停を5回行い、依頼者の遺留分である4分の1に相当する金銭が支払われる内容での調停が成立し、姉から支払いを受けることができました。
遺言書があるにもかかわらず、開示がされない場合もあります。また、相手方が被相続人の遺産を開示せず、何の遺産があるかすらわからない場合もあります。その場合、弁護士が代理人として公証役場で遺言検索し、金融機関等に財産調査をすることもできます。遺留分侵害額請求には時効があり、早急に対応する必要があります。相手方が遺言書や財産を開示しない場合、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。