この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が亡くなった後、3名の相続人の中から相続人Aにすべての財産を相続させるという遺言が発見された。相続人B及びCから何も相続できないのか、ということで相談があった。
解決への流れ
相続人である依頼者を代理して遺留分減殺請求を行った。財産を調査したところ、生前に通帳から多額の金員が引き出されたことが判明した。そこで、被相続人と同居していた相続人Aに対し、金員の引き出しについて説明を求めたところ、大部分は相続人Aが被相続人に無断で引き出し、費消していたことが判明した。そこで相当額を遺留分計算の基礎となる財産に含めて、遺留分額を決定するということで、合意が得られた。
被相続人の財産の動きを遡って調査することによって、相続人の使い込みや、生前贈与が発覚することがあります。財産の公平な分配を実現するためには、これらの点を考慮して、遺留分減殺請求や遺産分割協議をする必要があります。