犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺産分割(11人の相続人)が未済の土地に対する借地人から増改築許可申立て

Lawyer Image
荻野 和宏 弁護士が解決
所属事務所荻野総合法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市南区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

先々代,先代から相続した土地について,その土地の上に家を建てて所有している借地人から借地借家法に基づく増改築許可申立てがされました。この手続きは「借地非訟」という比較的珍しい裁判手続きで,また,その土地の相続人は11人で,遺産分割が未了であったため,手続の難航が予想されました。そして,11人のうちの代表の方から当職あて相談されました。

解決への流れ

まず,相続人の中心の方々が集まる親族会議に出席し,法律上の意味や手続について説明し,信頼いただくことができ,その後,全員から委任を受けました。その土地は一筆ですが,借地人は2人で,それぞれ家を建て,申立てをしたのは1人です。そして方針として申立人に土地を買い取ってもらうこととし,申立人の代理人と協議し,大筋合意に至りました。しかし,相続人が11人のため,買取資金をどう配分するか,遺産分割協議書をどうするかという問題がありましたが,司法書士との連携でスムーズに完了。最後に土地の分筆の際に隣地の一部の方の境界確認書の調印の難航という予想外の出来事に直面しました。しかし,土地家屋調査士との連携,裁判所や代理人同志の情報共有などにより,1年2カ月程度で全ての手続完了に至りました。

Lawyer Image
荻野 和宏 弁護士からのコメント

本件は,大筋合意まではスムーズに進んだが,相続(相続人11名),分筆(隣地15名)という手続に慎重さが必要な事案です。一つ間違えると全てが台無しになる状況でしたが,士業間での連携などで乗り切りました。このような専門家が複数必要な事案は,やはり信頼できる弁護士に依頼するのが一番です。法律業務だけでなく,士業間のコーディネーターの役割が重要で,それができるのは守備範囲が広い弁護士です。