この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
Aさんは、営業先で夫のいる同僚の女性と親しくなり、男女関係を結びました。ところが、女性の夫でがこのことを知り、激怒し、Aさんに慰謝料請求を求めてきました。Aさんは「女性と男女関係を結んだのは2回だけ。もう別れた。いくらか払わなければならないのは分かるが、女性の夫の請求は高すぎるのではないか」と思い、甲弁護士のもとに相談に来ました。
解決への流れ
甲弁護士は、Aさんから詳細な事情を聞き取り、Aさんの供述を担保できるメールのやりとり等をみて、Aさんの言い分が事実だろうと認識しました。そして、女性の夫からの請求額は、Aさんにおいては高すぎると認識しました。そこで、女性の夫と交渉をしようとしたところ、女性の夫に乙弁護士が選任されました。甲弁護士は早速乙弁護士と連絡をとり、Aさんの言い分を書面で伝えました。その後、何度か交渉をもち、最終的にAさんが最初に請求された金額の3分の1で解決することが出来ました。
配偶者のいる者と男女関係を結ぶと、一方配偶者から慰謝料請求をされるのが一般的です。ただ、その慰謝料金額については、男女関係を結んだ経緯、期間、回数など個々の事情により判断されるものです。裁判例などを挙げて高額な請求をしてくる事例も見受けられますが、請求する場合も請求される場合も個々の事情で異なります。請求されても慌てず、弁護士に相談し、適切な解決を求めることが必要です。