犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #借地権

相手方の立退要求を拒絶して居住権を勝ち取った事案

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児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご依頼者様は、長く借地に住んでおりましたが、貸主は賃料が相場の3分の1以下であることをもって、使用貸借契約(いわゆるタダ貸しです)であると主張をし、契約が解除された方明渡を求めるとして、ご依頼者様に立退きを求めて来られました。

解決への流れ

ご依頼いただいた後、訴訟になりましたが、賃料が地代名目で支払われていること、長年、賃料の値上げもされてこなかったこと、ご依頼者様の健康状態などを丁寧に主張した結果、相手方の使用貸借との主張は認められず、ご依頼者様は引続き、住み続けることになりました。

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児玉 明謙 弁護士からのコメント

不当な立退きには、ご本人だけで対応するのは困難ですので、弁護士にご依頼されて、断固拒否の姿勢を貫かれることが重要です。