この事例の依頼主
30代
相談前の状況
依頼者様は、交際相手の内縁の妻を名乗る相手方から、内縁関係を理由に法外な慰謝料を請求されていました。相手方は、何度も依頼者様に電話をし、慰謝料の支払いに応じない場合には、弁護士をつけて、勤務先に調査をするなどと申し向けてきました。
解決への流れ
確かに、内縁関係にある場合には、交際相手との性行為等が不貞行為と認定される余地はあります。しかし、ご相談内容からすると、内縁の妻を名乗る相手方の言い分では、内縁関係の実態に乏しいように思われました。そこで、当職から相手方に対し連絡をしたところ、やはり、内縁関係の立証はできず、内縁関係の実態があるとは言い難い状況でしたので、立証資料がないのであれば、請求は一切拒否する旨伝えました。相手方は最終的には請求をあきらめるとのことでしたので、今後一切慰謝料を請求しないとの内容の示談書を取り交わしました。
当事者としては内縁関係にあると信じていても、実際に内縁関係にあるかどうかは立証する必要があり、内縁関係と認定されるための諸要素を満たさないことも多々あります。弁護士に相談し、内縁関係にあたるか、立証できているのかどうか確認することをおすすめします。