この事例の依頼主
60代
相談前の状況
借主と賃料の額や建物の再三にわたる修繕要求等で紛争が絶えず、貸主のご夫婦は悩んでおられました。これまでの経緯からすると、今後も賃貸借契約が存続する限り紛争は続くと思われる事案でした。
解決への流れ
当職が,貸主の代理人に就任し借主と交渉をした結果、敷金を全額返すだけで、借主は明渡しに応じました。受任から明渡しまで3カ月程度とスピード解決できた事案でした。
60代
借主と賃料の額や建物の再三にわたる修繕要求等で紛争が絶えず、貸主のご夫婦は悩んでおられました。これまでの経緯からすると、今後も賃貸借契約が存続する限り紛争は続くと思われる事案でした。
当職が,貸主の代理人に就任し借主と交渉をした結果、敷金を全額返すだけで、借主は明渡しに応じました。受任から明渡しまで3カ月程度とスピード解決できた事案でした。
建物明渡請求事件(貸主側)は、基本的に借主側には住み続ける強い権利が法律上認められていますので、借主の同意なく明け渡してもらうのが難しい類型の事案と言えます。裁判になると、時間もかかりますし、もし明渡しが実現したとしても多額の立退料を支払わなければならないケースもあります。生活の本拠地である住宅を移らなければならない借主にも配慮しつつ、交渉することが大切であり、それがスピード解決につながることもあります。