この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者の叔父が亡くなりました。叔父には妻子がありませんでした。すでに亡くなった兄弟が多く、叔父の甥姪(相談者の従兄弟ら)、さらにはその子供たちとなると、相談者にも連絡先が分からず、調査をご依頼になりました。
解決への流れ
戸籍を取り寄せ、丹念に相続人の調査を行いました。相談者も知らない相続人を見つけることもできました。また、金融機関に提出する書類として、平成29年5月29日から利用できることになった法務局の法定相続情報証明制度を利用することにしました。
金融機関にはたくさんの戸籍謄本ではなく、法務局により認証された法定相続情報一覧図の写しを提出することで、提出書類の簡素化を図ることができました。