犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【民事調停】【共有持分の相続】【明渡し】親族が独占して居住している共有不動産について早期に共同売却を実現した事例

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新見 康祐 弁護士が解決
所属事務所山﨑・新見法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

自身が共有持分を相続したにもかかわらず、親族が不動産を独占しているため、全く不動産がつかえず、賃料(使用料)もはらってくれない状態であった。そもそも共有になる際に、亡くなった被相続人とその親族との間で将来売却するという約束だったのが、気づいたら親族が独占して住み始めてしまっていた。約束通り、売ってお金を分けるか、せめて使用料がほしい。

解決への流れ

事案の性質に照らし民事調停を申し立てた。共同の売却のメリットを伝え、もし売らないのであれば過去分を含めて使用料を払うことを求めざるを得ないことを伝え、最終的に共同売却をして平和的に解決にいたった。

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新見 康祐 弁護士からのコメント

独占使用していた親族の方にも共有に至るまでに諸事情があり、言い分を聞きながら平和的に解決をめざす必要があった。調停における共同売却の合意の際、実際の売却の際には、仲介業者との連絡、売却条件の調整、引っ越しとの関係での決済タイミングの相談など、依頼者と相手方について多方面においてフォローをすることを約束し、実際に実行することで、平和的解決にいたった。事案によって、相互に利益があることが、相互の利益を最大限にすることもあるので、背景事情から丁寧に解決方法を考えていくことが重要だと考えている。