犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気

内縁関係解消にともなう慰謝料請求をされた

Lawyer Image
原田 和幸 弁護士が解決
所属事務所原田綜合法律事務所
所在地東京都 江戸川区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

つきあっている女性がいる。しかし、その女性と内縁関係があったという男性から、不貞(肉体関係)があったこと、その不貞により内縁関係が破綻したことを理由に慰謝料請求されている。自分はその女性とつきあう時に結婚していないことを確認しているし、内縁関係があったと言われても納得ができない。

解決への流れ

内縁関係を争い、1年近く裁判をしたが、最終的には依頼者が一定の金額を解決金として支払うことで、事件は終了した。

Lawyer Image
原田 和幸 弁護士からのコメント

内縁関係というのは、正式に結婚していない夫婦ですが、抽象的に言えば、夫婦同然の実態があるような場合です。単に付き合っているとか、同棲しているにすぎない場合では、ただちに内縁関係とは認められません。例えば、同棲といってもどの程度長く一緒に住んでいるのか、家計はどうなっているのか、親族とはどのようなお付き合いをしているのか、近所の方・子どもの学校あるいは自身の勤務先からはどのように思われているのか、結婚式はしたのか、等の事情を総合的に考慮することになります。例えば、結婚式をしたとなれば分かりやすいかもしれませんし、何年も同棲して生計も同じくしており、親族等にも妻あるいは夫として紹介して親族の行事にも2人して出席しているような場合、内縁関係が成立する方向に働くと思います。そうはいっても内縁関係が争われる場合は、最終的には、種々の事情を考慮し裁判所が判断することになりますので、原告被告双方で、内縁関係が認める事情、認められない事情をそれぞれ主張していくことになります。本件でも内縁関係は認められない可能性のほうが高いとは思われましたが、明らかに内縁が成立していないとまではいえないこと、裁判官からも強く和解の提案があったこと、また依頼者が一定の解決金を支払うことは構わないとのことでしたから、最終的には和解で解決しました。