この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親が亡くなり、3人の子が相続人となりました。親の遺産として約200万円相当の不動産があることは分かっていましたが、それ以外の遺産は分かりませんでした。親は生前、全財産を相続人の1人に相続させる遺言を作成していましたが、この相続人(被告)が、親の生前、親の財産を管理して自己のために使っていた疑いがありました。
解決への流れ
当事務所で受任し、遺留分減殺請求訴訟を提起して被告の使い込みについて争い、最終的に、被告が他の相続人に対して150万円ずつ支払う内容の和解が成立しました。
遺留分減殺請求は、相続が開始し、自己の相続分が侵害されたことを知ったときから1年以内(かつ相続開始から10年以内)に行なう必要があります。相続開始直後は葬儀、四十九日の法要などがあって大変な時期ですが、遺産相続について不安がある場合には、1度は早い時期に弁護士に相談しておくと安心でしょう。