犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #養育費 . #財産分与 . #不倫・浮気

【有責配偶者・離婚協議】不貞を行った側ではあるが、離婚条件を譲歩するなどして話し合いで離婚が成立したケース

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村山 大基 弁護士が解決
所属事務所村山法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

もともと不仲だったところ、不貞行為が発覚。離婚を求めるも、なかなか離婚に応じてもらえず、裁判しても勝つ見込みは少ないという状態でしたが、早期の離婚を希望されていました。

解決への流れ

裁判で争ってもおそらく離婚はすぐには認められないため、依頼者とも協議の上、「慰謝料や、財産分与等、譲歩するので離婚してほしい」ということで離婚協議を受任しました。特に、離婚後の生活について相手としては不安に思っていたようで、その点含めて条件を話し合い、離婚に応じてもらえました。

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村山 大基 弁護士からのコメント

「不倫した側からの離婚請求は認められない」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは裁判で認められにくい(認められるには時間がかかる)という意味で、相手が応じてくれるなら、話し合いで早期の離婚は可能です。不貞した側からの離婚請求の場合、離婚を拒否されるケースとしては①不貞されて腹が立つなど、感情的に離婚に応じたくない②離婚した場合の今後の生活などが心配③離婚すると世間体が悪いとの考えを持っており、離婚したくないといった理由が多い印象です。こういった事案の場合、気持ちの面はどうしようもないところはありますが、・具体的な財産をもとに、思い切り裁判まで争った場合の結果予想(相手にも伝える)・それを踏まえて、この条件で離婚しませんか、と提案→離婚に向けた話し合いと経済的な観点から説得することが多いです。離婚の決意が固い場合、他方がそれを拒んでも、時間はかかるかもしれませんがいずれは離婚が認められることになります。そのため、相手からしても、条件次第では離婚に応じた方が得、という可能性はあります。応じてくれるか、相手次第な面はあるものの、不貞した側が離婚を希望する場合、一つの有力な方法だと思います。