犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【共有土地の分割協議で円満解決】 弁護士の尽力で、希望通りの分割を実現

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澤田 直彦 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人直法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

Aさん、Bさん、Cさんの3兄妹は、山梨県にある農地と山林の共有土地を相続しました。3人はそれぞれ別の地域に住んでおり、土地の利用方法について意見が対立していました。Aさんは、農業を営んでおり、農地を自分のものにして、引き続き農業を続けたいと考えていました。Bさんは、山林を売却して、そのお金を3人で分けたいと考えていました。Cさんは、土地は売却せず、将来的に活用できる方法を探りたいと考えていました。3人は話し合いを重ねましたが、なかなか意見がまとまらず、協議は行き詰まっていました。Aさんは、BさんとCさんが土地を売却することに反対していましたが、BさんとCさんは、Aさんに農地を譲渡することに消極的でした。Aさんは、このままでは協議が解決しないのではないかと不安を感じ、弁護士に相談することを決意しました。

解決への流れ

Aさんは、弊法律事務所に相談しました。弊所では、できる限りAさんの話を丁寧に聞き取り、共有土地の利用状況や3人の希望を詳しく把握しました。弊所では、まず、3人それぞれにとって共有土地がどのような意味を持っているのかを理解することが重要であると考えました。そのため、3人それぞれに個別に面談を行い、土地に対する思いや、将来の利用方法に関する希望を詳しく聞き取りました。弊所においては、3人の話を聞いた上で、現物分割、賠償分割(代償分割)、換価分割の3つの分割方法について説明しました。現物分割: 土地を分割して、それぞれの名義に登記する方法です。賠償分割(代償分割): 土地を1人に譲渡し、他の2人に金銭を支払う方法です。換価分割: 土地を売却し、そのお金を3人で分ける方法です。弊所では、それぞれの分割方法のメリットとデメリットを説明し、3人がどの方法を希望するのかを話し合い、調整することを勧めました。3人は、弊所の説明を聞いた上で、それぞれの希望を改めて伝えました。Aさんは、農地を自分のものにして、引き続き農業を続けたいと考えていました。Bさんは、山林を売却して、そのお金を3人で分けたいと考えていました。Cさんは、土地は売却せず、将来的に活用できる方法を探りたいと考えていました。弊所は、3人の希望を踏まえ、現物分割が最善の方法であると考えました。そこで、弊所は、Aさんに農地を譲渡し、BさんとCさんにそれぞれ金銭を支払うという具体的な分割案を提案しました。Aさんは、当初はBさんとCさんが土地を売却することに反対していましたが、弊所の提案を聞いた上で、納得しました。BさんとCさんも、弊所の提案を前向きに検討しました。弊所は、3人の間で何度も話し合いを重ね、具体的な分割案について調整しました。その結果、3人は、Aさんに農地を譲渡し、BさんとCさんにそれぞれ金銭を支払うという分割案に合意しました。弊所は、合意内容に基づき、土地の測量、登記手続き、金銭の支払等の手続きを迅速かつ丁寧に進めました。

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澤田 直彦 弁護士からのコメント

今回の案件は、3人の共有者がそれぞれ異なる希望を持っていたため、協議が難航していました。しかし、弁護士が3人の話を丁寧に聞き、それぞれの希望を理解した上で、適切な分割方法を提案することで、円満に解決することができました。共有土地の分割協議は、法律的な問題だけでなく、感情的な問題も絡むため、非常に難しいものです。弁護士は、豊富な経験と専門知識に基づいて、共有者間の円滑な話し合いを促進し、合意形成を支援することができます。共有土地の分割協議で悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。