犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺留分に考慮した遺言書を作成した事案。

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藤原 大輔 弁護士が解決
所属事務所神奈川中央法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼者は「自分の遺産を、相続人2人(長男、次男)のうち長男1人にだけ与えたい。民法の法定相続分どおりに分割されては困るので遺言書を作成したい。」とのことでした。

解決への流れ

依頼者とお打ち合わせをした結果、依頼者は、「次男に相続させたくないというわけではない。次男よりも長男に多く遺産を残したい。」ということが本音であるとわかりました。そこで、次男については、法律上、遺留分が認められているため、遺言書で長男にすべて相続させるとしても、次男は遺留分減殺請求権を行使することが可能であり、そうなれば長男と次男の法的な争いが生じる可能性があります、と説明いたしました。依頼者は、子供たちが争うのは可能な限り避けたいとして、次男についても、遺留分の金額を算出し、その金額を次男に相続させる内容で遺言書を作成することとなりました。次男への相続分を差し引いても、長男に残す相続分は十分に存在していたため、依頼者のご意向にかなった内容の遺言書ができました。

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藤原 大輔 弁護士からのコメント

遺言を作成するにあたり、遺留分を考慮せずに作成すると、後々相続人間で争いが生じる可能性があります。その点を依頼者の方とお打ち合わせで確認する必要があります。本件では、その確認の結果、依頼者の方のご意向に合致した内容で遺言書を作成することができました。また、長男と次男で差をつけた理由についても、遺言書上に依頼者の方の声として記載いたしました。争いが生じることをできる限り避けたいという依頼者の方の希望のためには、残された者の感情にも配慮することが重要だからです。